甲斐市議会 2021-03-03 03月03日-02号
本市の貸付け状況につきましては、申請窓口である甲斐市社会福祉協議会に確認したところ、新型コロナウイルス感染症の影響下となる令和2年3月から令和3年1月までの間、緊急かつ一時的に少額の費用の貸付けを行う緊急小口資金で613件、また、生活再建までの間に必要な生活費用の貸付けを行う総合支援資金で460件あり、このうち3か月間を貸付期間とした初回貸付け件数は326件、また、3か月間の貸付期間の延長に伴う特例的
本市の貸付け状況につきましては、申請窓口である甲斐市社会福祉協議会に確認したところ、新型コロナウイルス感染症の影響下となる令和2年3月から令和3年1月までの間、緊急かつ一時的に少額の費用の貸付けを行う緊急小口資金で613件、また、生活再建までの間に必要な生活費用の貸付けを行う総合支援資金で460件あり、このうち3か月間を貸付期間とした初回貸付け件数は326件、また、3か月間の貸付期間の延長に伴う特例的
貸し付けの種類は、運転資金と設備資金があり、運転資金は融資限度額750万円、貸付期間は5年間、設備資金は融資限度額1,000万円、貸付期間は7年、償還方法は分割償還の元金均等割として、貸し付けの要件として、信用保証協会の証明などを必要としている。商工振興資金は、平成26年度から新たな制度に見直しを行って以降、多くの事業者の方に利用をいただいているとの答弁がありました。
甲斐市では高校、大学での就学が困難な学生を対象とした奨学金貸付制度があり、貸付金額は高校では月額1万円、大学では月額2万円であり、貸付期間は高校で3年、大学で4年、無利子により貸し付けをし、返済は10年間となっているとの答弁をいただきました。その後国会でも子供の貧困対策として、給付型奨学金の議論があったと記憶しております。
誘致に当たり募集に応じた事業者は株式会社ローソン1社でありましたが、審査会でのヒアリング等を通じ市が求める機能が果たされる事業者であると判断をし、昨年7月30日に、貸付期間や貸付料を定めた土地建物賃貸借契約を締結いたしました。その後、準備を進めていただき、先月12日にオープンいたしました。
まず、議案第83号 平成27年度市川三郷町一般会計補正予算(第7号)では、4款衛生費の峡南医療センター企業団に行う貸付金、3億6,500万円の条件はという質問に対し、貸付内容は、短期貸付2億1,500万円、貸付期間は1年以内で無利子、また、長期貸付は、1億5千万円で貸付期間は30年以内、5年据え置きで利子0.3%であるとの答弁がありました。
また、貸付期間は貸付日から1年以内、無利息で、償還方法は2カ月据え置き、翌日から10カ月以内に完了することになっています。福岡市では、小中学校に入学予定の児童生徒に就学援助の入学準備金を入学前の3月に前倒しで支給しています。就学援助申請書を1月末日までに小中学校事務室に提出し、認定された場合に、3月中旬から下旬にかけて、保護者口座に振り込まれます。
また、貸付期間は貸付日から1年以内で、無利息で、償還方法は2カ月据え置き、翌月から10カ月以内に完了することになっています。 なお、就学援助に認定された場合は、貸付人と相殺することができることになっています。福岡市では、小中学校に入学予定の児童生徒に、就学援助の入学準備金を、入学前の3月に前倒しで支給しています。
やっぱり問題なのは、甲府市の労働行政で平成26年度はこういうふうに改善されましたと、今、金利の話をされましたよね、貸付期間も。これ、結局手にとる人は、平成25年度をずっと見るわけですよ。貸付金利も平成25年度分でね。 そうすると、ここの改善はちょっとまともに考えたほうがいいと。
また、貸付期間につきましても、運転資金3年以内、設備資金5年以内は、今の経済情勢では見直しが必要だと思いますが、いかがお考えかお伺いいたします。 ○議長(中村勝彦君) 産業振興課長、中村正樹君。 ◎産業振興課長(中村正樹君) 廣瀬議員のご質問にお答えを申し上げます。
県に対しJAフルーツ山梨仮庁舎の貸付期間終了後には、県において東山梨地域の広域的な教育文化・スポーツ施設としての活用を図るよう長い間要望してまいりましたが、平成21年8月に県としては活用しない旨の回答がなされました。市においても、地域農業の振興施設や根津記念館駐車場、あるいは企業誘致用地などの活用策について検討を重ねてまいりましたが、集約には至りませんでした。
「普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。」という、この規定が適用されるものであります。そのことを前提にしてご説明させていただきたいと思います。
◎建設経済部長(細川波男君) 融資制度ということでございますが、市の小規模企業者小口資金融資制度につきましては、貸付額が1企業750万円、緊急資金として50万円以内、貸付期間としましては設備資金が7年以内、運転資金が5年以内、緊急資金が1年以内ということになっておりまして、市が保証料は1%でございますが、この4分の1を補助をするという制度になっております。
次に、1点目の元気を出せの復活はということでございますが、この緊急支援につきましては平成15年の12月1日から平成17年3月31日の時限立法で制定したものでございまして、貸付金500万円以内、貸付期間は5年以内ということでございまして、本市の貸付総額を5億円に限定をしてございます。
なお、すべての資金において利子補給の対象となる貸付期間は、ことしの1月22日から6月30日までであります。 このほか業種、分野ごとに市の対策や活用可能な制度、県の対応などについて説明しながら相談業務が行えるよう、農林課、商工労政課、総合政策課に相談窓口を設置したところであります。
県に確認いたしましたところ、フルーツ山梨農協への貸付期間は平成20年3月31日までであり、その後の活用については、庁内において検討を進めているとのことであります。
補助金額は貸付期間が5年から10年未満については、契約時に1回10アール当たり、貸し手側が5,000円、借り手側が1万円、また貸付期間が10年以上は貸し手側が1万円、借り手側が2万円の補助金を受けられます。さらに売買については、売り渡し側が1万2,500円、買い手側が2万5,000円の補助金を受けることができます。
次に、第10条第2号中、「5年」を「7年」に、「3年」を「5年」に改めるもので、第10条第2号では、貸付期間を定めておりまして、設備資金につきましては「5年以内」を「7年以内」に、また運転資金につきましては、「3年以内」を「5年以内」と、それぞれ貸付期間を延長する改正でございます。
この内容は、小規模企業者小口資金融資制度利用者の毎月の返済負担軽減を図るとともに、制度の利便性を高めるため、設備資金の貸付期間5年以内を7年以内にするなど、改正しようとするものであります。 次に、議案第86号から議案第89号までは、地方自治法第179条第3項の規定により専決処分の承認を求めるものであります。 まず、議案第86号は、平成17年度山梨市一般会計補正予算(第6号)であります。
げること、生活保護基準を実態に合わせて改善し、また、対象外のボーダーライン世帯の救済のために、市独自の法外援助制度の範囲や扶助費の引き上げ改善を図ること、義務教育で行われている経済的に困難な保護者に対しての援助である就学援助制度を広げ、活用しやすくし、また、高校にまで広げること、大学などに入学する者への保護者に対する入学金融資制度や、中小零細経営の融資制度を改善し広げること、融資限度額を引き上げ、貸付期間
この内容といたしましては、被害面積10アール以上の農家につきまして、貸付限度額を300万円とし、貸付期間は1年据え置きを含み3年以内となっております。なお、この制度による利用状況でございますけれども、3月6日現在、電話等による相談件数が11件、申し込み件数は2件と報告を受けております。なお、農家への融資制度等の弾力的運用につきましては、今後の状況を見ながら研究をしてまいりたいと思います。